住宅品質確保促進法
住宅の品質確保促進法(品確法)とは、一般の人が品質のよい住宅を手に入れられることを目的として、2 0 0 0 年に施行された法律です。法律の柱となるのは3つあります。
まずは、「住宅性能表示制度」の創設。これは住宅を新築する、または購入するときに、契約する住宅の性能をほかの住宅と比較できるようにする制度です。「性能評価書」によって統一された基準で住宅の性能を表示する仕組みがつくられました。これまで各社が個別に表現していた性能に一定の基準を定めることで、比較検討がしやすくなったのです。しかし、この制度はすべての住宅に適用するのではなく任意の制度となります 。当初は新築住宅だけが対象でしたが、2002年に既存住宅でも、性能評価を受けられるようになりました。
次に、「紛争処理体制」を整備したことです。これは前述の住宅性能表示制度によって評価を受けたのに、評価どおりの性能になっていないなどのトラブルになった場合、業者と施主の間に入って調停などの紛争処理を行うというものです。公平に紛争処理が行われるように、第三者的な立場の処理機関が取り扱うことになっています。ただし、トラブル処理を依頼できるのは、住宅性能表示制度によって性能評価を受けた住宅に限るのがポイントとなります。
最後は、「瑕疵担保責任」の義務づけです。法律の施行後に新築された住宅のすべてが対象となっています 。住宅の不具合や欠陥を「瑕疵」といいますが、施工会社はこの瑕疵に対して無償補修や賠償責任などを建築後10年間負います。これまで瑕疵担保責任は1~2年程度だったのを1 0 年という長期間に延長した点が、画期的となりました。瑕疵担保責任の対象となるのは、住宅の基礎や柱、床、屋根などの基本構造部分となります。
住宅版エコポイント制度
住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品と交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。
対象になる工事(概要)
新築住宅(下記1又は2に該当する場合)
(1) 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅。
(2) 省エネ基準(平成11年基準(省エネルギー対策等級4))を満たす
木造住宅。
(ご参考)省エネ法について(国土交通省WEBサイト)
詳細は、住宅エコポイント公式WE Bサイト『 ポイントの発行対象 』を
ご覧ください。
エコリフォーム(下記1又は2に該当する場合)
(1) 窓の断熱改修。
(内窓にサッシをつけて二重サッシにする、窓ガラスを複層ガラスに 取り替えるなど)
(2) 外壁、天井又は床の断熱材の施工 。
(ご参考)省エネ法について(国土交通省WEBサイト)
※(1)又は(2)に併せてバリアフリーリフォームを行う場合は、ポイントを加算することとします。