土地の調査、ご要望にあったプラン作り、建物のメンテナンスまで、
建物を建てようと思った時から、建物完成以降までの流れを解説していきます。

建物計画を予定されている土地の状況、条件を確認しましょう。
例えば、敷地が道路幅員4m以上の道路に2m以上接していないと原則として建てられません。
また敷地に対する建築面積(建ぺい率)、延床面積(容積率)などの割合は用途地域ごとに規制があります。
高低差や隣地との関係など基本的な土地の状況から、地区計画や日陰規制、地盤状況などさまざまな条件をお調べします。

お客様の家族構成、ご要望をお伺いし、土地の状況、条件にそったプランを提案します。
まずは全体のゾーニング(間取り)、外観イメージ、ボリューム(面積容積)、予算などを確認しながら、企画設計をおつくりします。全体のイメージが固まりましたら、基本設計をつくり詳細部分を確認していただきます。基本設計にて最終確認後、実施設計に入ります。実施設計とは建物を建てるための建築確認申請図や、工事見積の為の図面になります。
企画提案から実施設計までの詳細はこちら

建物を建てるには建築確認申請が必要になります。
建築主は申請書により建築確認をし、確認済証の交付を受けてから着工となります。
中間検査の必要な場合は検査を行い、工事が終わりましたら「工事完了届」を提出して完了検査を受けます。また、行政庁ごとに定められている事前協議が必要な場合もあります。事前協議とは建築確認申請の前に各種申請や届出を行うことです。(敷地の規模や、建物の用途により条件が異なります)

建築工事を行う際、施主と施工会社(工務店など)の間で工事請負契約書を取り交わします。契約の段階では、対象となる工事は完成していないため、工事を完成させるための「仕事」に対して対価を払う契約となります。このような契約の形を「請負契約」といいます。工事金額は実施設計図をもとに見積りをおつくりし、ご確認いただきます。工事請負契約書のほかに、詳細事項を記載した契約約款、工事内容の設計図、工事明細の見積書をお渡しします。

工事は、工事監理者(設計者・建築士)、施工管理者(現場監督)が、それぞれの立場で工事状況をチェックしながら進めます。工事監理者は、設計図のとおりに実施されているかを、施工管理者は、いわゆる現場監督として工事の確認を行います。

役所などが行なう工事の完了検査とは別に、竣工(施主)検査というものがあります。これは、建築主、施工者、設計・監理者の立会いのもと、最初の打合せ通りの仕様書・図面通りに仕上がっているかどうか、キズが入っていないかどうか、設備などが正常に作動するかどうかを確認するものです。
この検査により不具合があれば手直しし、ご確認いただいた後にお引渡しとなります。
お引渡しの際、お引渡し書類を提出しますが、後々、不具合が生じた場合に必要となってくるものですので、永久的に保存しておきましょう。
- (1)引渡し書
- (2)確認申請副本(間違いなく建築基準法に適合している事を確認した証明となる書類です。
正本は、確認をした確認検査機関に保存されています)
- (3)確認検査済書、中間検査済書、完了検査済書(確認申請をして合格したのち、その現場が間違いなくその通りに出来ている事を現場にて検査し、証明したものです)
- (4)鍵引渡し書及び鍵(鍵の番号などを明記したリスト)
- (5)下請業者一覧表(その建物に関わった、下請け業者のリスト)
- (6)各種保証書
- (7)工事写真、竣工図面

住宅は、新築でも年月が経つとともに経年老朽化しますので、メンテンスすることによって住宅の寿命は大きくかわってきます。住まいの維持・管理は大変と思われますが、目視でもできることがあります。
メンテナンスのポイント
- (1)定期的な点検はもとより、地震、台風、大雪等が発生した後は点検することが大切です。
- (2)点検の結果、不具合が見つかった場合は、早めに修繕工事をしましょう。
- (3)点検結果や修繕工事を行った時期などの記録を残しましょう。
「住まいの維持管理チェック項目」詳細はこちら。(旧住宅金融公庫「住宅維持管理履歴書」より)